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●産前産後休暇
法定の特別休暇(産前6週間(分娩日含む)、産後8週間)に加えて、妊娠が判明した後に産前休暇までの期間で取得できるマタニティー休業制度・マタニティー短時間勤務制度があります。
●育児休業
勤続1年以上の社員は、産後休暇終了後、子供が生まれた日から満3歳に達する日までの期間で、引き続き育児休業を申請することができます。
●育児短時間勤務
小学校3年修了までの期間では、始業時刻後および終業時刻前にそれぞれ30分または1時間、勤務時間を短縮することができます。
●その他:結婚休暇、介護休業制度等
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